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住宅を手放さないことは不可能

民事再生という選択は住宅のローンを含め多重債務の問題に苦しむ方々を対象にマイホームを維持しつつも金銭面で立ち直っていくための法的な債務圧縮の方法として2000年11月に適用された解決策です。

 

民事再生は、破産宣告とは異なり免責不許可となる条件はないので浪費などで借金を作ったような場合においてもこの方法は選択可能ですし、破産申請により業務ができなくなるような業種で収入を得ている方でも民事再生手続きは検討可能です。

 

自己破産では、住宅を手放さないことは不可能ですし、その他の債務処理では、元金自体は返済していくことが要求されますので、住宅のためのローンを含めて払っていくことは多くの人にとっては簡単なことではないでしょう。

 

といっても、民事再生という手続きを選ぶことができれば、住宅のためのローンを除いた借金は相当な場合において圧縮することが可能ですので、余裕をもってマンション等のローンを払いながらそのほかの借入金を返済していくことができるというわけです。

 

とはいえ、民事再生という手段は任意整理と特定調停等と違い一部の債務だけを除外して手続きすることは考えられませんし自己破産の際のように負債自体が消えてしまうわけではありません。

 

それから、これとは別の解決方法と比較していくらか簡単には進まず期間もかかりますので、住宅ローンを組んでいて住んでいるマンションを手放したくない時など以外で、破産手続きなどのその他の解決策がない場合における限定的な処理とみなした方がいいでしょう。

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